2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
そこでまず質問なのですけれども、その発信者情報開示請求の対象とされているインターネット上での権利侵害情報の書き込みが、海外のプロバイダーが管理しているサーバー等を経由して行われるとか、海外の在住者から、海外にいる人から権利侵害がなされたというような、越境している、海外の人が関わって日本国内の人の権利が侵害されたというようなケースが何件ぐらいあるのか、全体でどのくらいの割合を占めているのか、そういった
そこでまず質問なのですけれども、その発信者情報開示請求の対象とされているインターネット上での権利侵害情報の書き込みが、海外のプロバイダーが管理しているサーバー等を経由して行われるとか、海外の在住者から、海外にいる人から権利侵害がなされたというような、越境している、海外の人が関わって日本国内の人の権利が侵害されたというようなケースが何件ぐらいあるのか、全体でどのくらいの割合を占めているのか、そういった
委員御指摘のとおり、権利侵害情報を投稿した匿名の発信者を特定するためには、まず、SNS事業者などのコンテンツプロバイダーに対してIPアドレスなどの開示を求め、次に、携帯電話事業者などのアクセスプロバイダーに対して当該IPアドレスにひも付いている契約者の住所、氏名の開示を求めるという二段階の裁判手続が行われるということが一般的でございます。
現状では、匿名の者が他人に対する誹謗中傷などの権利侵害情報を投稿した場合に発信者の特定に時間が掛かるという課題があります。そのために、いかに迅速かつ負担が少ない形で被害者を救済できるかという観点から具体的な方策を検討する必要がございます。
総務省では、先月、有識者会議をこれに先立って設置をしておりまして、プロバイダー責任制限法に基づく開示対象となる発信者情報の追加、また開示手続の円滑化の方策の検討、また、匿名の者が権利侵害情報を投稿した場合に、発信者の特定を容易にするための方策についての検討を進めるということでお伺いをしています。
○国務大臣(高市早苗君) 総務省でこのSNS上の権利侵害情報に関して有識者会議を設置したのが、先月ではなく先々月、四月になります。今、柳ヶ瀬議員が御紹介いただいたような内容で検討しております。あくまでも、匿名の者が刑法上は侮辱罪や名誉毀損罪に当たり得る権利侵害情報を投稿した場合に、いかに迅速かつまた負担が少ない形で被害者を救済できるかという観点から議論をしていただいております。
ここは多くの方に知っていただきたいことでございますので、匿名の方が権利侵害情報を投稿した場合に発信者の特定を容易にするための方策などについて検討を進めまして、また、民事訴訟法上の課題もございますので、法務省と連携しながらしっかりと検討を進めます。 今、有識者会議を設置しているんですが、七月に中間取りまとめを行います。
また、インターネット上の権利侵害情報の削除、あるいは匿名発信者の情報開示手続につきましては、御案内のとおり、プロバイダー責任制限法に規定をされておるところでございますが、こちらは総務省ですけれども、先月から研究会を設置いたしまして、発信者情報開示のあり方についての議論を開始しているということを承知いたしております。
ネット上の権利侵害情報の削除や匿名の発信者の情報開示手続は、プロバイダー責任制限法において規定されております。ネット上の誹謗中傷を抑止し、被害救済を適切に図るためには、発信者の表現の自由とのバランスに配慮しながら、発信者の情報開示手続について適切に運用されることが必要と考えております。
現行法でということのお尋ねでございますが、ネット上の権利侵害情報の削除や匿名の発信者の情報開示手続は、プロバイダー責任制限法において規定されております。ネット上の誹謗中傷を抑止し、被害者救済を適切に図ろうとしますと、発信者の情報開示手続について適切に運用されなければなりません。 そこで、総務省では、先月、有識者会議を設置したところでございます。
権利侵害情報を発信する、要するに、海賊版サイトの運営者などの身元の情報を、プライバシーを害さないように一定のセーフガード、手続で開示してもらうという手続なんですが、現状、任意での開示が非常に時間がかかるということ、消極的であるということと、もう一つは、省令で開示情報が指定されているのですが、ちょっと時代にそぐわなくなってきて、抜け道が多いということが指摘されています。
したがいまして、御指摘のように、プラットフォーム上の権利侵害情報によって何らかの被害を受けた場合、被害者はこれまでどおり現行法制に従って適切に責任追及を行うことができるというふうに承知しておりまして、この点について日米デジタル貿易協定第十八条が何らかの変更を加えられるものではないと認識しているところでございます。
その上で、御指摘の十八条は、インターネット上の権利侵害情報の流通に対しますプロバイダーの責任を一定の範囲に制限することによりまして、被害者の権利保護とインターネット上の自由な情報流通のバランスを確保するものでありまして、免責を容易に認めている、こういうことではございません。 御案内のとおり、データ・フリー・フロー・ウイズ・トラスト、こういう概念の下でこれからのデータの流通を進めていくと。
まず、プロバイダー責任制限法は、インターネット上の権利侵害情報の流通に対するプロバイダーの責任を一定範囲に制限することによりまして、被害者の権利保護とインターネット上の自由な情報流通のバランスの確保を図るものでございます。
この規定は、日米で同じような目的を持っておるわけでございますが、インターネット上の権利侵害情報の流通に対するプロバイダーの責任を一定範囲に制限することによって、被害者の権利保護、それからインターネット上の自由な情報流通の確保のバランスを確保すると。
総務省としては、まず、権利侵害情報への対応に関する民間ガイドラインやモデル約款の策定支援、そして、事業者団体を通じた、事業者に対するAV出演強要問題の周知などにより、出演強要のあった動画が適切に削除されるよう、事業者の取組を支援しているところです。
このような権利侵害情報につきましては、削除請求があった場合、プロバイダー責任制限法を踏まえ、プロバイダー等が適切に削除を行うものと考えております。 なお、名誉毀損やプライバシー侵害となる情報の削除等に関しましてプロバイダー等が具体的に判断できるようにする観点から、通信関連の事業者団体等で協議会をつくり、ガイドラインを作成をしております。総務省はこうした取組を支援をしております。
このような制度の下におきまして、実際にはプロバイダー等が権利侵害情報等の違法な情報の流通に対応するに当たりましては、例えば約款ですとか利用規約の上でプライバシー侵害や名誉毀損等を禁止事項として定めまして、これに違反する場合には迅速に削除等の対応を行っているというのが一般的であるというふうに承知をしております。
その内容を幾つか申し上げますと、一つは、昨今いろいろ問題になっておりますが、インターネットにおける人種差別を含む権利侵害情報についての対応。これは、二〇〇四年から、相当重大な侵害を発生するものにつきましては法務省の方で削除を要請できるというふうなことになっております。このような手続につきまして、総務省の方で中心になりまして国内周知を図っておられます。この辺の日本の取り組み。
違法な情報としては、権利侵害情報、児童ポルノなどその他の違法情報、違法ではないがいわゆる有害な情報として、人を自殺に誘引する情報のような公序良俗に反する情報、それとアダルト情報のような青少年に有害な情報という分け方をされていたかというふうに思うんです。 そこで、国分参考人と伊東参考人に初めにお伺いしたいのは、こういう違法・有害情報に、現場でいわば業界として対応されていらっしゃるわけですね。
○古屋(範)委員 総務省におかれましても、そうしたe—ネットキャラバンを初めとする教育、啓蒙普及、またプロバイダーによる権利侵害情報の削除促進の取り組みをされているということでございます。 私も、このe—ネットキャラバンに参加をさせていただきまして、そこでは、専門の講師が来て、学校関係者あるいは親たちを招いて大変真剣な論議がございました。
これにつきましては、総務省支援の下で電気通信事業者団体等におきまして、昨年十一月に、違法情報の削除等を的確に行うためのガイドライン並びに公序良俗に反する有害情報の削除を行う根拠となる契約約款のモデル条項というものを作成、公表しているところでございますし、また昨年二月に、権利侵害情報を発信した者、この者についての情報を開示するための判断基準というものを明らかにするガイドラインというものもこの二月に策定
総務省として、引き続き権利侵害情報等に対するプロバイダーの自主的対応を促進するように取り組んでいきたいというふうに思っています。
今後は、独立行政法人種苗管理センターに国内外の権利侵害情報の収集や調査を行います品種保護Gメンを設置することとしておりますので、その活動などを通じまして育成者権の侵害の実態を積極的に把握してまいりたいというふうに考えております。 ただ、御指摘の被害額につきましては、個別の侵害状況によりまして算定の方法などが極めて千差万別でございますので、正確に申し上げることは困難でございます。
すなわち、インターネットのホームページや電子掲示板など、不特定の者によって受信されることを目的とする通信において他人の権利を侵害する情報が流通された場合、例えば病院経営の妨害になるような誹謗中傷の書き込みをする等の場合でありますけれども、プロバイダーが権利侵害情報に対して適切に対応することを促すため、プロバイダーが当該他人の権利を侵害する情報を削除しても責任を問われない場合等を明確化しているものであると